セーフティアソシエイツ(SA)協議会規定
第1条 (目的)
この規定は、一般社団法人セーフティグローバル推進機構(以下IGSAP)は、 定款第52条の規定に基づき、セーフティアソシエイツ協議会(以下SA協議会)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 (設置及び廃止)
協議会を設置する、または廃止する場合は、理事会の決議を経なければならない。
第3条 (部会)
SA協議会は、安全に関する要員認証資格者の資格別に設置する部会により構成する。なお、以下の部会以外に安全に関する要員認証資格者で構成する部会を、IGSAP理事会の承認を経て別途設置することができる。
- (1) セーフティアセッサ資格者で構成するセーフティアセッサ部会(SA部会)
- (2) ロボット・セーフティアセッサ資格者で構成するセーフティロボット部会(RSA部会)
第4条 (会員)
- SA協議会の各部会及び本会は安全に関する要員認証資格者(以下会員)の自己研 鑽、交流、地位向上、社会的貢献等を円滑に進める目的のために以下活動を行う。
- (1) 会員の研鑽に関する事項
- (2) 会員間の交流に関する事項
- (3) 安全に関する要員の社会的認知度、地位向上に関する事項
- (4) 社会の安全化への貢献、向上に関する事項
- (5) IGSAPの委員会などとの連携、協力に関する事項
- (6) その他本会及び部会の目的に必要かつ関連する活動
- (1) SA協議会会長:IGSAP会長が兼務する。
- (2) SA協議会運営委員:各部会の部会長及びIGSAPの理事会または関連委員会の委員長が指名した1名の委員により構成する。
- SA協議会運営委員会は、毎年度事業終了後3か月以内に開催する他、IGSA P理事会、本会運営委員会員からの請求に応じて開催し、以下の事項について審議、決定あるいは承認する。なお、運営委員会は書面あるいは電磁的方法において開催することができる。
- (1) 各部会及びIGSAP理事会からの諮問事項
- (2) 部会規定の改廃の承認に関する事項
- (3) 部会委員の承認に関する事項
- (4) 部会活動報告、活動計画に関する事項
- (5) IGSAP理事会への事業計画、事業報告に関する事項
- (6) その他事業の活動に必要な事項
資格別部会の会員は、SA協議会の会員となる。
第5条 (活動)
第6条 (会長、運営委員)
SA協議会の会長、運営委員は以下とする。
第7条 (事務局)
SA協議会の事務局は、IGSAP事務局あるいはその委託先とする。
第8条 (運営委員会)
第9条 (議事録)
SA協議会の事務局は、IGSAP事務局あるいはその委託先とする。
第10条 (SA協議会規定)
SA協議会の規定の改廃は、本運営委員会で審議決定後、IGSAP理事会の承認を得なければならない。
第11条 (部会規定)
各部会の組織、活動、運営等については、各部会規定によるものとする。部会規定の改廃については部会が決定し、SA協議会運営委員会の承認を得るものとする。