SA部会規定

(名称)第1条

セーフティアセッサ部会規約
セーフティアソシエイツ協議会セーフティアセッサ部会
セーフティアセッサ資格者(セーフティサブアセッサ、セーフティリードアセッサを含む)で構成するセーフティアセッサ協議会(SA協議会)を、セーフティアセッサ部会(SA部会)に、2019年7月20日付け改称する。本部会は、一般社団法人セーフティグローバル推進機構(以下IGSAP)のセーフティアソシエイツ協議会(以下SA協議会)に所属するものとする。

(目的)第2条

SA部会は、セーフティアセッサ資格者(以下SA資格者)が、更なる活躍の場を自ら討議し、推進していく自主活動組織として、SA資格者の社会的認知度、技術力、社会的地位等の向上、及びSA資格者間の情報交換と交流の円滑化等を目的とする。

(活動)第3条

本部会は、上記の目的を達成するために次の諸活動を行う。

  • (1) SA資格者の社会的認知度向上のための活動
  • (2) SA資格者間の情報交換会・勉強会の実施
  • (3) SA資格制度の運営に関する提言・改善等の活動
  • (4) SA部会の運営ためのワーキンググループの組織化及び活動
  • (5) その他、SA部会の目的に必要かつ関連する活動

(会員)第4条

  • SA部会の会員は、以下のいずれかの者とする。
  • 2 会員が退会しようとするときは、所定の手続きにより退会することができる。
    • (1) SA資格者でSA部会に入会を希望する者。なお、SA部会への入会者は、IGSAPの個人賛助会員として資格者情報とともに登録することに同意する。
    • (2) SA資格者ではないが、SA部会運営会議(以下運営会議)で推薦、承認された者。なお、この者はIGSPの個人賛助会員とはならない。

(役員)第5条

  • 1 SA部会に、会員より選出した次の役員を置く。
  • 2 幹事のうち1名を部会長とし、1名以上3名以内の副部会長を置くことができる。
  • 3 監事は幹事を兼ねることはできない。
    • (1) 幹事3名以上12名以内
    • (2) 監事1名以上2名以内

第6条

幹事及び監事は運営会議において推薦し、SA協議会の役員会で承認する。また、部会長及び副部会長は、運営会議の決議により決定する。

第7条

  • 部会長は、この会を代表し、その業務を統括する。
  • 2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、副部会長がその職務を代行する。
  • 3 幹事は、運営会議を構成し、この規約の定め及び運営会議の議決に基づき、この会の業務を執行する。
  • 4 監事は、幹事及び事務局の業務執行の監査を行う。

第8条

  • 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  • 2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
  • 3 役員は、任期途中において、やむを得ない事情がある場合は、運営会議の承認(2/3以上の賛成)及びSA協議会の役員会での承認を得て辞任又は交替ができる。

(運営会議)第9条

  • 運営会議は、次の職務あるいは議決を行う。
    • (1)SA部会の活動、運営に関する事項
    • (2)ワーキンググループの設置と活動に関する事項
    • (3)本規約の改廃に関する提起事項
    • (4)役員の推薦に関する事項
    • (5)活動報告、活動計画、収支決算、収支予算、監査報告に関する事項(6)その他、SA部会の運営に関する事項
  • 2 運営会議は、役員の半数以上の出席(議決権行使書、委任状を含む)をもって成立する。
  • 3 議決は、運営会議出席者の過半数の同意で議決される。但し、規約の変更は、SA部会運営会議出席者の3分の2以上の賛成をもって提起し、SA協議会の役員会の承認を得て変更できる。やむを得ない理由のため、運営会議に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決権を行使できる。また、運営会議は会議形式の他、書面による開催を行うことができる。
  • 4 運営会議議事録は運営会議で作成し、部会長承認後事務局が保管する。

(広報)第10条

運営会議の職務及び議決事項あるいは会員が有用な情報は、ホームページに公開する。

(ワーキンググループ)第11条

  • 本会の事業を運営するために、活動の目的別にワーキンググループ(WG)を設けることができる。
  • 2 WGは次の活動を行う
    • (1) SA部会の事業目的に応じた活動
    • (2) SA部会の活動計画に沿った活動(3)その他SA部会の運営に必要な活動

(事務局)第12条

SA部会の事務局は、IGSAP事務局あるいはその委託先とする。

(附則)

この規約は、平成20年9月25日(設立総会)から施行する。
この規約は、平成22年12月6日から改正実施する。
この規約は、平成24年12月12日から改正実施する。
この規約は、平成27年9月1日から改正実施する。
この規約は、平成28年9月1日から改正実施する。
この規約は、令和元年7月20日から改正実施する。