SO部会規定
第1条(目的)
この規定はセーフティアソシエイト協議会(以下SA協議会)の規程第3条に基づき、セーフティオフィサ部会(以下SO部会)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(設置、廃止)
部会の設置又は廃止については、SA協議会運営委員会の審議を経て、一般社団法人セーフティグローバル推進機構(以下IGSAP)理事会において決定する。
第3条(活動)
SO部会は、セーフティオフィサ資格者(以下SO資格者)の社会的認知度や社会的地位の向上、及びSO資格者間の情報交換等を目的とし、次の諸活動を行う。
- (1) SO資格者の社会的認知度、社会的地位の向上のための活動
- (2) SO資格者間の情報交換会、交流会等の活動
- (3) SO資格制度の運営に関する提言・改善等の活動
- (4) SO部会の運営ためのワーキンググループとしての活動
- (5) その他、SO部会の目的に必要かつ関連する活動
第4条(会員)
- SO部会の会員は、以下のいずれかの者とする。
- (1) SO資格者でSO部会に入会を希望する者。なお、SO部会への入会者は、IGSAPの個人賛助会員として資格者情報とともに登録することに同意する。
- (2) SO資格者ではないが、SO部会長に承認された者。なお、この者はIGSAPの個人賛助会員とはならない。
- 2 会員が退会しようとするときは、所定の手続きにより退会することができる。
第5条(構成役員)
- SO部会の役員は部会長。幹事により構成される。また必要に応じて副部会長を追加することができる。役員の人数は次のとおりとする。
- 部会長 1名
- 副部会長 若干名
- 幹事 若干名
第6条(選任)
- SO部会の役員の選任は、次のとおりとする。
- (1) 部会長はSA協議会の会長が選任し、IGSAP理事会で承認を得るものとする。
- (2) 幹事は、部会議においてSO部会の会員の中より選任してSA協議会の運営委員会で承認を得るものとする。
- (3) 副部会長は幹事の中から部会長が選任する。
第7条(役員の職務及び権限)
- 部会長は、この会を代表し、その業務を統括する。
- 2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会長の職務を代行する。
- 3 幹事は、部会長及び副部会長を補佐し、部会長もしくは副部会長に事故があるとき又は部会長もしくは副部会長が欠けたときは、幹事がその職務を代行する。
第8条(任期)
- 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
- 3 役員は、任期途中において、やむを得ない事情がある場合は、部会議の承認(2/3 以上の賛成)及SA協議会の会長の承認を得て辞任又は交替ができる。
第9条(部会議)
- 部会議は、次の職務又は議決を行う。
- (1)SO部会の活動、運営に関する事項
- (2)本規定の改廃に関する提起事項
- (3)役員の選任に関する事項
- (4)活動報告、活動計画に関する事項
- (5)その他SO部会の運営に関する事項
- 2 部会議は、役員の半数以上の出席(議決権行使書、委任状を含む)をもって成立する。
- 3 議決は、部会議出席者の過半数の同意で議決される。但し、規定の変更は、部会議出席者の3分の2以上の賛成をもって提起し、SA協議会の会長の承認を得て変更できる。やむを得ない理由のため、部会議に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決権を行使できる。また、部会議は会議形式の他、書面による開催を行うことができる。
- 4 部会議議事録は部会議で作成し、部会長承認後、事務局が保管する。
第10条(広報)
部会議の職務及び議決事項又は会員が有用な情報は、ホームページに公開する。
第11条(ワーキンググループ)
- 部会議はその決議に基づき事業を運営するために、必要に応じ活動の目的別にワーキンググループ(WG)等を設けることができる。
第12条(事務局)
SO部会の事務局は、IGSAP事務局又はその委託先とする。
第13条(改廃)
本規定の改廃は、原則として事務局が起案する。
2.改廃SA協議会の承認を得るものとする。